亡くなられた方が所有していた財産は、相続登記が必要となります。
民法では法定相続人(配偶者と子供)に対して法定相続分が定められています。
しかし、必ずしも法定相続分で財産が相続されるのだはありません。
遺言書があればまずそれが優先され、なければ法定相続人の遺産分割協議で財産が分配されます。
なお、複雑な税金問題等あれば、税理士等の信頼できる専門家をご紹介いたしますので、ご安心下さい。
報酬については、報酬表をご覧ください。
相続登記は、何時までに しなければならない、という期間の制限はありませんが、長い間放置しておくと、相続人の数が増えたり、相続人の中に行方不明者などが生じたりして、困難な 手続になってしまう場合があります。
相続人には、第1順位から第3順位まであります。第1順位が優先になります。
尚、相続財産には積極財産(不動 産、現金・預貯金、有価証券等)と消極財産(借金、債務保証等)の両方があります。積極財産より消極財産が多い場合、相続放棄の手続により全ての遺産を放 棄することもできます。
相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立てを行うことによって出来ます。
相続人と法定相続分
相続順位 | 相 続 人 | 相 続 分 | 相 続 人 | 相 続 分 |
第 1
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子(養子を含)
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1/2
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配 偶 者
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1/2
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第 2
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直系尊属(両親)
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1/3
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配 偶 者
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2/3
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第 3
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兄弟姉妹
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1/4
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配 偶 者
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3/4
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遺産分割協議
例えば、家は長男が単独で相続し、土地は長男と次男が2分の1づつ相続し、他の 相続人は相続しない、という場合のように相続財産を法定相続分割合とは異なった割合で相続する場合には、相続人全員で遺産分割協議をしていただき、遺産分
割協議書という書類を作成し、それに相続人全員の署名と実印での押印が必要になります。遺産分割協議書は、相続人の皆様から相続内容を聴取して、当事務所で作成致します。
必要書類
◇被相続人(亡くなった方)の13歳から死亡時までの連続した戸籍謄本
1.死亡記載のある戸籍謄本 ・・・・1通
2.改製原戸籍謄本 ・・・各1通
3.除籍謄本(婚姻前の) ・・・各1通
4.戦災滅失後再製されていない旨の証明書 ・・・各1通
◇被相続人の住民票抄本、又は戸籍の附票 ・・・各1通
◇相続人全員の戸籍謄本 ・・・各1通
◇相続人全員の印鑑証明書 ・・・各1通
◇相続する者の住民票抄本 ・・・各1通
◇相続不動産の登記事項証明書 ・・・各1通
◇相続不動産の固定資産評価証明書 ・・・各1通
※相続人の印鑑証明書と戸籍謄本、相続する方の住民票抄本以外の書類は、ご依頼頂ければ、相続人の方に代わって当事務所でお取り寄せする事もできますので、ご相談下さい。その際には、実費以外に別途報酬を頂きます。
相続トラブルをなくすために遺言書を活用する人が増えています。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
①自筆証書遺言
遺言者が自ら記載し、押印します。だだし、定められた方式でなければ効果がありません。証人がいらず、いつでも作成できますが、有遺言者の死亡後遺言書が発見されない場合等があります。
※令和2年7月10日より法務局による遺言書保管制度も開始しております。
②公正証書遺言
遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、証書を作成します。公証人役場で作成しますので、確実な遺言書になります。その際、二人の証人と手数料が必要です。