判断能力が不十分なため、自己の財産を管理したり身の回りの世話の為に介護などのサービスや施設への入所に関する契約等が難しい方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の3つがあり、本人の判断能力の程度に応じて選べるようになっています。
法定後見制度では、家庭裁判所において選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益になるように、本人を代理して法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、同意を得ないでなした不利益な法律行為を取り消したりすることで、本人を保護・支援します。
任意後見制度とは、本人が判断能力が充分なうちに、判断能力が不十分になった場合に備えて、自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結び、本人が判断能力が不十分な状態になった場合、任意後見人は任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監督下において、本人を代理して本人の意思に従った保護・支援をする制度です。
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後 見
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保 佐
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補 助
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対 象 者 |
判断能力が欠けて いるのが通常の状 態の方 |
判断能力が著しく 不十分な方 |
判断能力が不十分な方 | ||
申 立 人 |
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等 市町村長(身寄りがない場合) |
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同意が必要な行為 |
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民法13条第1項所定 の行為 (借金・相続の承認・ 放棄等) |
申立の範囲内で家庭 裁判所 が審判で定め る「特定の法律行為 (民法13条1項所定 の行為の一部) |
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取消し可能な行為 |
日常生活に関する 行為以外の行為 |
同 上 |
同 上 |
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成年後見人等に与 えられる代理権の 範囲 |
財産に関する全て の法律行為 |
申立の範囲内で家庭 裁判所が審判で定め る「特定の法律行為」 |
申立の範囲内で家庭裁 判所が審判で定める 「特定の法律行為」 |
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制度を利用した場 合の資格などの 制限 |
医師・税理士等の 資格や会社役員・ 公務員などの地位 喪失。選挙権喪失 |
医師・税理士等の資 格や会社役 員・公務 員などの地位喪失。 |
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申立に必要な書類・費用・・・・那覇家庭裁判所の場合
1.申立書
2.申立書附票
3.添付書類
本 人 | ①戸籍謄本 ②住民票謄本 |
申 立 人 | ①戸籍謄本 ②戸籍の附票 ③登記事項証明書 ④診断書 |
候 補 者 | ①戸籍謄本 ②住民票謄本 ③登記事項証明書 ④身分証明書 |
4.郵便切手・・・合計4,240円
(内訳:10円×10枚、80円×15枚、430円×2組、1,040円×2組)
5.収入印紙 (本人1名につき800円)
6.登記印紙・・・4,000円
7.本人の鑑定を要する場合 5万円と申立人の印鑑(申立書に使用した印鑑)
(主治医以外の医師が鑑定を行う場合は、この費用を超えることがあります。)
8.後見人等候補者事情説明書
成年後見の開始までの流れ・・・・申立から法定後見の開始まで約4ヵ月程
申立て
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審 理
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法定後見の開始の審判 成年後見人等の選任 |
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審判の確定 (法定後見の開始) |
成年登記制度とは・・・
後見開始の審判がなされた時や任意後見契約の公正証書が作成された時に、家庭裁判所や公証人の嘱託によって、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容等を東京法務局の後見登録課で登記し、登記事項証明書を発行することによって登記情報を開示する制度です。
登記事項証明書交付請求
登記事項証明書の交付請求ができるのは、登記されている本人、その配偶者、四親等内の親族、成年後見人等の一定の方に限られています。
登記事項証明書の窓口交付は、東京法務局及び各法務局・地方法務局の戸籍課で行っています。又、返信用封筒を同封して東京法務局に郵送で請求することもできます。
登記事項証明書の交付請求時の必要書類・費用
1.申請書
2.戸籍謄本(本人の配偶者、四親等内の親族からの請求の場合)
3.委任状(本人又は成年後見人等から委任を受けて代理申請する場合)
4.交付請求する方の身分証明書(本人又は成年後見人以外の者が請求する場合)
※郵送で請求する場合は、コピーを同封します。
5.登記印紙 登記事項証明書・・・・・・・・800円/1通
登記されていないことの証明・・400円/1通
※登記事項証明書などを請求する場合は、収入印紙ではなく登記印紙を貼付します。