早い時期に解決することがトラブルも少なくて済みます。
債務整理の方法には、任意整理、特定調停、民事再生(個人再生)、自己破産などがあります。
元 本 (借入金額) | 法 定 利 息 |
10万円未満の場合 |
年20%
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10万円を超え100万円未満の場合 |
年18%
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100万円以上の場合 |
年15%
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民事再生(個人再生)とは、
任意整理では債権者との間で和解が成立しないが、自己破産はしたくない場合、利息制限法に基づき算出された残債務額の一部をカットして、最低3年間の返済 計画に基づき債務整理を行う方法です(安定した定期的な収入がある方に限られます)。
不動産(マイホーム等)を失う事はありませんが、住宅ローンについては、減額できません。
特定調停とは、
簡易裁判所に債務整理の調停を申立て、裁判所が選任した調停委員を間に入れて返済計画の話し合いをする方法です。調停委員が債務者と債権者の双方の意見を取り入れて返済計画案を作成し、合意が成立すれば調停調書を作成します。
特定調停で成立した合意内容は、調停を行った相手との間でしか効力はありません。
自己破産とは、
裁判所に自己破産を申立て、債務者の財産を換金して借金返済に充てる代わりに、一定の条件を満たして免責が得られたら、残りの借金について全額免除して貰 える手続です。債務者に支払い不能な状態など破産の条件が備わっていれば破産の決定がなされますが、破産の決定だけでは借金が無くなるわけではありませ
ん。免責決定を受けて初めて借金が0になります。借金の原因がギャンブルや浪費等の場合は、免責を受けることが出来ません(免責不許可事由)。不動産や資 産価値の高い車や宝飾品等は手放すことになりますし、自己破産宣告後、免責を受けるまでの期間は、一定の資格(宅地建物取引主任者・司法書士等)や一定の 職業(会社役員・生命保険募集員・警備員等)に就くことはできません。
また、自己破産確定後5~7年程は金融機関からの借り入れはできませんし、7年間は、再度の自己破産の免責はできません。